家電リサイクル法をご存知ですか?家電リサイクル法によって指定された家電は、自治体による粗大ゴミ収集の対象とならないため、処分するには注意が必要です。
広島でリサイクル廃品回収を行う平成リサイクルサービスが、家電リサイクル法の概要と、指定された家電の処分方法についてご説明します。
目次
家電リサイクル法は、平成10年に成立・公布され、平成13年より本格的に施行されている「特定家庭用機器再商品化法」を指します。廃棄物を減らし、限りある資源を有効活用するという観点に立ち、リサイクルを推進する目的で制定されたものです。これにより、それまで各自治体で粗大ゴミとして収集・処理を行ってきた家電の一部が特定家庭用機器として指定されました。
特定家庭用機器の処分について、小売業者は引き取り及び製造業者への引き渡しを、製造業者は引き取り及びリサイクルを推進することが義務付けられました。また、引き取りを依頼した消費者は、小売業者や製造業者に料金を支払う必要があります。
家電リサイクル法により特定家庭用機器として指定されているのは以下の品目です。
特定家庭用機器に指定された家電を処分する際には、基本的に自治体による収集が行われませんので、それぞれで適切に処分する必要があります。
家電リサイクル法で指定された特定家庭用機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を処分する方法は、主に以下の通りです。
買い替えの場合は新しい商品を購入する小売店で、処分だけであればその商品を購入した小売店に引き取りを依頼することが一般的です。また、製造業者に引き取りを依頼することもできます。運搬やリサイクルにかかる費用は、依頼主が負担する必要があります。
家電リサイクル法により、特定家庭用機器を自治体が粗大ゴミとして収集することはなくなりました。しかし、自治体によってはリサイクルセンターを設けるなどして引き取りを行っている場合があります。自治体が運搬まで請け負う場合、依頼主が自分で指定場所に持ち込む必要がある場合など、内容は様々です。お住まいの自治体のサービスをご確認ください。いずれの場合も、最低でもリサイクル費用は自己負担となることが多いようです。
他にも不用品が大量にある場合などは、不用品を回収する業者にまとめて依頼すると大変効率的です。平成リサイクルサービスでは、回収した家電を可能な限り国内外で再利用することに重点をおいています。それにより、小売店や製造業者に引き取りを依頼するよりも費用を抑えることも可能です。
家電リサイクル法は、廃棄物の減少・資源の有効活用という観点でリサイクルを推進する目的で制定されました。特定家庭用機器に指定された家電は、通常の粗大ゴミとして収集できませんので、処分の際にはご注意ください。
広島を中心とするエリアでリサイクル廃品回収を行う平成リサイクルサービスでは、特定家庭用機器の回収も承ります。再利用のために国外輸出も積極的に行っていますので、運搬・リサイクルのための費用がかかる特定家庭用機器でも、通常よりも安価もしくは無料にて回収可能です。
その他、バイクや車、引越しなどで出る大量の不用品なども回収します。広島で費用品回収をご希望の方は、お気軽に見積りをご依頼ください。
会社名 | 平成リサイクルサービス |
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代表 | 平田 常雄 |
住所 | 〒738-0034 広島県廿日市市宮内1丁目12−12 |
電話番号 | 0829-39-6654 |
直通電話 | 090-7995-8357 ※外出中の事もございますのでコチラにご連絡下さい。 |
営業時間 | 365日 年中無休 |
事業内容 | リサイクル業・伐採・遺品整理、その他 |
許可番号 | 広島県公安委員会許可 第731020700076号 |
URL | https://heisei-recycle.jimdofree.com/ |
〒738-0034 広島県廿日市市宮内1丁目12-12
TEL : 0829-39-6654 / 090-7995-8357 ※携帯にご連絡下さい。
FAX : 0829-39-6654
許可番号:広島県公安委員会許可 第731020700076号